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※ 自宅庭先で雑誌等が燃やされ壁等が焼損している
※ 店舗内で物品が燃やされた
※ トイレ内の物品が燃やされた
※ 公園の植樹が燃やされた
※ 掲示板の広告物が燃やされた 
軽微な火災だと思い通報が遅れたり、通報されない場合があります。
上記の様な事案は、火災扱いとなります。
上記の不審火と思われる火災はたとえ消えていても、
発見次第すぐに消防署に通報してください。
 不審火の疑いがある、軽微な火災

和泉市消防署警防課警防係調査担当

問合せ先 (代表)TEL 41−0119
       
       (直通)TEL 41−5176
不審火による壁の焼損
不審火によるゴミ焼失
火災調査担当からのお願い