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| 例 ※ 自宅庭先で雑誌等が燃やされ壁等が焼損している ※ 店舗内で物品が燃やされた ※ トイレ内の物品が燃やされた ※ 公園の植樹が燃やされた ※ 掲示板の広告物が燃やされた |
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| 軽微な火災だと思い通報が遅れたり、通報されない場合があります。 上記の様な事案は、火災扱いとなります。 |
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| 上記の不審火と思われる火災はたとえ消えていても、 発見次第すぐに消防署に通報してください。 |
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| 不審火の疑いがある、軽微な火災 |
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和泉市消防署警防課警防係調査担当 問合せ先 (代表)TEL 41−0119 (直通)TEL 41−5176 |
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| 不審火による壁の焼損 |
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| 不審火によるゴミ焼失 |
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| 火災調査担当からのお願い |
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